その差額は本来であれば支払う必要のないお金、過払い金となり、過払い金の返還として貸金業者に請求をすることで返還することができます。
しかしながら、消費者金融等の貸金業者など相手が請求に応じない場合や、納得のいく金額の提示をしない場合には、過払い訴訟手続きを検討します。
過払い訴訟とは、正確にいうと過払返還請求訴訟といわれています。
平成18年に最高裁において、利息制限法の利率を越えた、出資法ぎりぎりの利息によって貸付を行うことを例外規定として認めた、みなし弁済を違法なものとして、否定する判決を出したことで、個人でも比較的容易に過払金返還請求ができるようになりました。
しかし、実際にほとんどの業者は、個人での過払い金返還請求や支払ってきた額を示す「取引履歴」の開示請求には応じない場合も多く、弁護士や司法書士を介するか、訴訟を起こさなければ、その請求に応じないようです。
そのような場合は専門家の力を借りて過払い金返還請求訴訟を起こすことが、賢明かもしれません。
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