過払い金を発生させる。
この不可解なふたつの金利から生じる利息は、利息制限法の上限を超えて支払った利息については、それが債務者の自由意志で支払ったと認められた場合、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認める、という例外規定によって存在しているものであり、「みなし弁済」とよばれています。
ただし、この「みなし弁済」が認められるには、本来はかなり厳しい条件をクリアする必要があります。
消費者金融などの貸金業者のほとんどのケースはこれを適用することは認めらず、裁判を行えば違法と判断されます。
つまり過払い金を請求すれば、当然返還されてくるお金であるといえます。
しかし、実際にはほとんどの貸金業者は、過払金の返還を請求すると、「みなし弁済だから、返還の義務はない」と主張します。
特に個人で過払い金返還請求をした場合や、取引履歴の開示を請求した場合などには応じようとはしません。
そんな場合は専門家である、司法書士を介して請求するか、弁護士に依頼し、過払い金返還請求訴訟といわれる訴訟を起こすことが賢明です。
多重債務者などは任意整理手続きを行なう過程で、過払い金を請求し、返還できるというメリットも生じます。
ただし、過払い請求返還の手続きをすると、信用情報機関に登録され、5年~7年程度は借入れができなくなります。
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